(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人園芸学会(以下,「学会」という)と称する.英文名は,The Japanese Society for Horticultural Scienceとし,略称はJSHSとする.
(主たる事務所等)
第2条 当学会は,主たる事務所を京都市に置く.
2 当学会は,理事会の決議により,必要な地に従たる事務所及び支部を置くことができる.これを変更又は廃止する場合も同様とする.
(目的)
第3条 当学会は,園芸に関する科学及び技術の進歩を図り,園芸産業及び持続可能な社会の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 当学会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)学会誌の刊行
(2)研究発表会,シンポジウム,講演会,見学会などの開催
(3)研究業績,普及事業などの表彰
(4)その他当学会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 当学会の事業年度は,毎年1月1日にはじまり,12月31日に終わる.
(会員)
第6条 当学会に,次の会員を置く.
(1)正会員 当学会の趣旨に賛同して入会した個人
(2)シニア会員 細則に定めた要件に該当する個人
(3)購読会員 当学会が発行する学会誌の購読を目的に入会した,学校,図書館,研究機関等の団体
(4)賛助会員 当学会を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 当学会に入会しようとする者は,会長に所定の入会申込書又は電磁的記録を提出しなければならない.
2 賛助会員が団体の場合には,代表者の氏名を会長に届け出なければならない.
(会費)
第8条 会員は別に定める細則により会費を期日までに納めなければならない.
2 既納の会費はいかなる理由があっても返却しない.
(退会)
第9条 会員は,所定の退会届又は電磁的記録を会長に届けることにより,任意に退会することができる.
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には,理事会及び総会の議決を経て,会長がこれを除名することができる.この場合,その会員に対し,総会の1週間前までに,理由を付して除名する旨の通知をなし,総会において,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)当学会の定款又は細則に違反したとき.
(2)当学会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき.
2 前項により除名議決されたときは,その会員に対し,通知するものとする.
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか,会員が次の各号の一に該当するに至った場合は,その資格を喪失する.
(1)会費の納入が2年以上なかったとき.
(2)会員である個人が死亡(法律により死亡したとみなされた場合もしくは死亡と認定された場合を含む)又は会員である団体が解散(法律により解散したものとみなされた場合を含む)したとき.
(3)会員が成年被後見人になったとき.
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当学会に対する会員としての権利を失い,義務を免れる.ただし,未履行の義務は,これを免れることはできない.
2 当学会は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費その他の拠出金品は,これを返還しない.
(正会員の権利)
第13条 正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当学会に対して行使することがきる.
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 正会員は,総会に出席して意見を述べることがきる.
(代議員及び定数)
第14条 当学会に,30名以上の代議員を置く.代議員をもって,法人法上の社員とする.
(代議員の選出)
第15条 代議員は,国内正会員による選挙により国内正会員から選出する.
2 代議員の選挙は,2年に1度実施することとし,選挙の方法は別に定める.
(代議員の職務・権限)
第16条 代議員は,総会に出席し,総会での議決権を有するものとする.
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は,選挙の翌年1月から2年とし,再任を妨げない.
2 前項の定めにかかわらず,代議員が総会決議の取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員はその地位を失わない.ただし,当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする.
3 代議員は,その辞任又は任期満了後でも,新たな代議員が選出されるまでは,その職務を行わなければならない.
(代議員の解任)
第18条 代議員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを解任することができる.
(1)当学会の定款に違反したとき.
(2)当学会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
2 前項の規定により代議員を解任しようとする場合は,当該代議員に対し,当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し,かつ,総会において弁明する機会を与えなければならない.
3 第1項の規定により解任が議決されたときには,当該代議員にその旨を通知する.
(代議員の資格の喪失)
第19条 代議員である正会員が,第11条の規定により会員資格を喪失したときは,代議員の資格を喪失するものとする.
(代議員の報酬)
第20条 代議員は無報酬とする.
(構成)
第21条 当学会の総会は,代議員をもって構成し,法人法に定める社員総会とする.
2 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする.
(種類)
第22条 当学会の総会は,定時総会と臨時総会の2種とする.
(権限)
第23条 総会は,次の事項を議決する.
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算(報告)
(4)入会の基準
(5)会員の除名
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか,法人法に規定する事項
(開催)
第24条 定時総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3カ月以内に開催する.
2 臨時総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する.
(1)理事会が必要と認め,招集を決議したとき.
(2)代議員の5分の1以上より,会議の目的とする事項を示して請求があったとき.
(招集)
第25条 総会は,理事会の議決に基づき,会長が招集する.
2 会長は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.
3 総会を招集する場合には,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面により,開催日の1週間前までに通知しなければならない.
4 前項の規定に関わらず,代議員が書面によって議決権を行使することができることとするときは,開催日の2週間前までに通知しなければならない.
5 理事会による招集の決議の後,遅滞なく招集の手続きが行われない場合は,理事が総会を招集することができる.
6 前条第2項第2号の招集を請求した代議員は,法人法第37条第2項に定める場合は,裁判所の許可を得て,総会を招集することができる.
(議長)
第26条 総会の議長は,会長がこれにあたる.会長に事故等による支障があるときは,副会長がこれにあたる.副会長に事故等による支障があるときは,その総会において,出席した代議員の中から議長を選出する.
(定足数)
第27条 総会は,代議員の過半数の出席がなければ開催することができない.
(議決)
第28条 総会の議事は,法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き,出席した代議員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の裁決するところによる.
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって表決し,又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる.
2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その代議員は出席したものとみなす.
3 理事又は代議員が,総会の議決の目的である事項について提案した場合において,その提案について,代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは,その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす.
(報告の省略)
第30条 理事が代議員の全員に対し,総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を総会に報告することを要しないことについて,代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の総会への報告があったものとみなす.
(議事録)
第31条 総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない.
(役員の種類)
第32条 当学会に,次の役員を置く.
理事 3名以上
監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし,会長をもって法人法上の代表理事とする.また,理事のうち1名を副会長とする.
(役員の選任等)
第33条 理事及び監事は,別に定める細則に基づき,総会において選任する.
2 会長及び副会長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
3 監事は,理事又は事務局職員を兼ねることはできない.
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない.
(理事の職務・権限)
第34条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,職務を執行する.
2 会長は,法令及びこの定款の定めるところにより,当学会を代表し,その業務を執行する.
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する.
4 会長,副会長ともに事故があるときは,理事会の決議により代行者を決める.
5 理事は,会長及び副会長を補佐し,理事会の決議により定められた業務を分担執行する.
6 会長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その業務内容を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第35条 監事は,次に掲げる職務を行う.
(1)理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること.
(2)当学会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること.
(3)総会及び理事会に出席し,意見を述べること.
(4)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを総会及び理事会に報告すること.
(5)前号の報告をするため必要があるときは,会長に理事会の招集を請求すること.ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること.
(6)理事が総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を総会に報告すること.
(7)理事が当学会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,その行為によって当学会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること.
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること.
(役員の任期等)
第36条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない.ただし,総会の決議によって,その任期を短縮できる.
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない.
3 理事の増員又は補欠により選任されたものの任期は,在任者又は前任者の残任期間とする.
4 役員は,その辞任又は任期満了後でも後任者の就任まで引続きその職務を行うものとする.
(役員の解任)
第37条 役員は,総会の議決により解任することができる.ただし,監事を解任する場合は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない.
(報酬等)
第38条 理事及び監事は,無報酬とする.ただし,業務執行に要した費用については,総会において定める総額の範囲内,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる.
(取引の制限)
第39条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合には,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない.
(1)自己又は第三者のためにする当学会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当学会との取引
(3)当学会とその役員との利益が相反する取引
2 前項の取引をした役員は,その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない.
(役員の損害賠償責任とその免除)
第40条 役員は,その任務を怠ったときは,法人法第111条の規定に従い,当学会に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う.
2 前項の規定にかかわらず役員の損害賠償責任について,当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,総会の決議によって,その全部又は一部を免除することができる.
(構成)
第41条 当学会に理事会を置き,すべての理事をもって構成する.
2 理事会の下に各種の委員会を置く.各委員会は,理事会において定められた理事の指示に従い業務を行う.
(権限)
第42条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う.
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)細則の制定,変更及び廃止に関する事項の決定
(3)前各号に定めるもののほか,当学会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長,副会長の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない.
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当学会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第43条 理事会は,定時理事会及び臨時理事会の2種とする.
2 定時理事会は,毎年定期に,年2回開催する.
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)会長が必要と認めたとき.
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき.
(3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき.
(4)第35条第5号の規定により,監事から会長に招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき.
(招集)
第44条 理事会は,会長が招集する.ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く.
2 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により,開催日の1週間前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない.
3 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる.
(議長)
第45条 理事会の議長は,会長がこれにあたる.
(委員の出席)
第46条 理事会には,理事,監事の他,会長が必要と認めたものが出席する.
(議決)
第47条 理事会の決議は,特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
(議決の省略)
第48条 理事が,理事会の議決の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす.ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない.
(報告の省略)
第49条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない.
(議事録)
第50条 理事会の議事について,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない.
(事業計画及び予算)
第51条 当学会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書並びに資金調達の見込みに関する書類は,会長が作成し,毎事業年度開始前に,理事会の議決,承認を受けなければならない.
(暫定予算)
第52条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ,収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(事業報告及び決算)
第53条 当学会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を得たうえで,定時総会において承認を得るものとする.
2 当学会は,前項の定時総会の終結後直ちに,法令の定めるところにより,貸借対照表を公告するものとする.
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第54条 当学会が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない.
2 当学会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ議決を得なければならない.
(会計原則等)
第55条 当学会の会計は,一般に公正妥当と認められる一般社団法人の会計の慣行に従うものとする.
2 当学会の剰余金は,これを一切分配してはならない.
(定款の変更)
第56条 この定款は,総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決により,変更することができる.
(合併)
第57条 当学会は,総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決により,他の一般社団法人又は一般財団法人との合併,事業の全部又は一部の事業の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる.
(解散)
第58条 当学会は,法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか,総会において,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決により,解散することができる.
(残余財産の帰属)
第59条 当学会が解散等により清算するときに有する残余財産は,総会の議決により当学会と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする.
第9章 委員会及び研究会
(委員会)
第60条 当学会の事業の推進及び会務の執行上必要があるときは,理事会の議決により,委員会を設置することができる.
2 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項等は,理事会の決議により別に定める.
(研究会)
第61条 当学会は,理事会の議決を経て,研究会をおくことができる.
(設置及び事務局等)
第62条 当学会の事務を処理するため,事務局を設け事務職員を置く.
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会が定める.
3 事務員は有給とすることができる.
4 事務員は,会長が理事会の承認を得て任免する.
5 事務局業務は,会長が理事会の承認を得てその一部を外部に委託することができる.ただし,外部委託の場合は,前項を適用できない.
(備付け帳簿及び書類)
第63条 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない.
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事,監事の名簿
(4)認定,許可,認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めによる.
(公告の方法)
第64条 当学会の公告は,電子公告による.ただし,事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う.
(細則)
第65条 本会の細則は,理事会の議決を経て,別に定める.
(設立当初の事業年度)
第66条 当学会の設立初年度の事業年度は,設立の日から平成27年12月31日までとする.
(設立時の社員)
第67条 当学会の設立時の社員の氏名,住所は次のとおりである.
住 所 ---個人情報につき不掲載---
設立時社員 柴田道夫
住 所 ---個人情報につき不掲載---
設立時社員 土井元章
住 所 ---個人情報につき不掲載---
設立時社員 細川宗孝
(設立時の理事・監事)
第68条 当学会の設立時の代表理事,理事,監事の氏名は次のとおりである.
設立時代表理事 柴田道夫
設立時理事 柴田道夫
設立時理事 土井元章
設立時理事 細川宗孝
設立時理事 金山喜則
設立時理事 安田剛志
設立時理事 本勝千歳
設立時理事 小原 均
設立時理事 中野龍平
設立時理事 前田智雄
設立時理事 江角智也
設立時理事 佐藤文生
設立時理事 彦坂晶子
設立時理事 窪田 聡
設立時監事 北島 宣
(法令の準拠)
第69条 この定款に定めのない事項は,すべて法人法,その他の法令に従う.
以上,一般社団法人園芸学会設立のため,設立時社員の定款作成代理人である司法書士植松香は電磁的記録である本定款を作成し,これに電子署名する.
平成26年12月24日
設立時社員 柴田道夫
設立時社員 土井元章
設立時社員 細川宗孝