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その他

広告掲載について

掲載料金

バナー広告の掲載料金は以下の通りとする.

(1)広告主が本学会賛助会員の場合における掲載料金は,トップ,サイド,フッタ部分の1バナー広告あたり,50,000円,30,000,10,000円/月(税抜き)とする.

(2)広告主が本学会賛助会員以外の場合における掲載料金は,トップ,サイド,フッタ部分の1バナー広告あたり75,000円,45,000,15,000円/月(税抜き)とする.

バナーの規格

サイズ

バナー広告は,以下の規格を満たすことを基本とします.

ヘッダ 縦 90ピクセル×横728ピクセル

サイド 縦250ピクセル×横300ピクセル

フッタ 縦 60ピクセル×横234ピクセル

形式 JPEG/GIF(アニメーション可)/PNG
サンプル

サンプルバナー

※背景が白や透明の広告には、メインの背景とは別の明瞭な色の枠線を追加する必要があります。

※ページリロードのたびに4つずつランダムに表示されます。

お申込み・お問い合わせ

以下のメールアドレス宛にご連絡ください。折り返し手続等ご案内します。

pr.hortj@jshs.jp

Webサイトバナー広告担当者あて

一般社団法人園芸学会バナー広告掲載規程

(目的)

第1条 本規程は,一般社団法人園芸学会(以下,「本学会」という)が本学会ホームページ(日本語および英語サイト)に掲載する広告(以下,「バナー広告」という)に関する事項を定める.

 

(責任)

第2条 バナー広告の掲載を希望する広告主は,掲載するサイトの言語(日本語または英語)を用いてバナー広告を作成する

2 本学会は,広告主にバナー広告の掲載場所を提供するとともに,掲載に必要な作業を行う.

3 広告の内容については,広告主が責任を負い,本学会は一切の責任を負わない.

 

(掲載位置・規格)

第3条 バナー広告の掲載位置は,日本語および英語サイトのヘッダ,サイド,フッタ部分とし,リロードのたびにランダムに4枠分のバナー広告を表示する.

2 バナー広告は,以下の規格を満たすことを基本とする.

 (1) サイズ:ヘッダ部分 縦 90ピクセル×横728ピクセル

   サイド部分 縦ピクセル横ピクセル

   フッタ部分 縦 ピクセル横ピクセル

(2)フォーマット:JPEG,GIF(アニメーション可),PNG

(3)枠線:バナー広告の背景色を白や透明とする場合は,バナー広告の境界を明確に識別可能な色の枠線を追加すること.

 

(掲載基準)

第4条 バナー広告は,原則として園芸または園芸に関する研究に関連した内容のものであって,公序良俗に反しないものに限る.

 

(掲載料金)

第5条 バナー広告の掲載料金は以下のとおりとし,原則として前払いとする.

(1)広告主が本学会賛助会員の場合における掲載料金は,トップ,サイド,フッタ部分の1バナー広告あたり,50,000円,30,000,10,000円/月(税抜き)とする.

(2)広告主が本学会賛助会員以外の場合における掲載料金は,トップ,サイド,フッタ部分の1バナー広告あたり75,000円,45,000,15,000円/月(税抜き)とする.

(3)バナー広告の掲載開始日または掲載中止日が月の途中であっても,当該日を含む月に係る掲載料金は前2号に定める料金とする.

 

(掲載申込・掲載可否の決定)

第6条 バナー広告の掲載を希望する広告主は,別途定める様式により企画広報担当理事宛て申し込む.

2 一般社団法人園芸学会細則第25条に定める運営委員会(以下,「運営委員会」という)は,第4条に定める基準を踏まえ,前項による申込のあったバナー広告について掲載の可否を決定するとともに,その結果を理事会に報告する.

3 前項の決定により掲載を可としたバナー広告は,当該広告に係る広告主との契約締結後,広告主からの掲載料金が支払われた月の翌月1日から掲載する.なお,広告主が早期の掲載を希望する場合は,掲載料金支払の確認が済み次第速やかに掲載することとするが,支払われた掲載料金は掲載開始日を含む月に係るものとする.

 

(掲載中止)

第7条 掲載中のバナー広告について,運営委員会が,第6条第2項による決定を行う時点においては知り得なかった事実あるいは想定することが困難であった事象等により掲載が不適切であると判断した場合には,本学会は当該広告の掲載を中止できるものとする.

2 前項の規定により掲載を中止する場合は,速やかに,その旨および当該広告に係る契約を解除する旨、当該広告に係る広告主に通知する.

3 広告主は,掲載中のバナー広告について掲載を中止する時は,原則として中止予定日の1箇月前までに本学会宛て,その旨を届け出なければならない.

 

(掲載内容の変更)

第8条 広告主は,掲載中のバナー広告のリンク先を変更する場合は,速やかに本学会へ届け出る.

2 広告主は,掲載中のバナー広告の内容を変更する場合(前項に規定するものを除く)は,事前に本学会に申請し,許可を得るものとする.

3 運営委員会は,前項の申請があった場合は第4条に定める基準を踏まえ,変更の可否を決定するとともに,その結果を当該バナー広告に係る広告主および理事会に報告する.

4 前項の決定により変更を可とした場合は,速やかに掲載中のバナー広告を第2項により申請されたものに差し替える.

 

(規程の変更)

第9条 本規程を改正または廃止する場合は,理事会の承認を必要とする.

 

附則

本規程は,平成27年3月7日から施行する.

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