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学会案内

細則

第1章 会員および会費

(目的)

第1条 定款第6条および第8条に基づき,本章では会員の種類と会費について必要な事項を定める.

 

(会費の額)

第2条 会費は,会員の種類に応じ次のように定める.会員にはそれぞれ[  ]内の会誌が配布される.会誌のThe Horticulture Journalは,以下HJとする.

正会員(国内在住)[HJ+園芸学研究] 年額 10,000円(学生:5,000円)
正会員(国内在住)[園芸学研究] 年額   6,000円
正会員(外国在住)[HJ+園芸学研究] 年額   8,000円(学生:4,000円)
正会員(外国在住)[HJ] 年額   4,000円(学生:2,000円)
購読会員[HJ+園芸学研究] 年額 18,000円
購読会員[HJ] 年額 15,000円
購読会員[園芸学研究] 年額 10,000円
賛助会員[HJ+園芸学研究+園芸学研究別冊] 年額一口30,000円

 

2 学生は上記の減額された会費で正会員になることができる.

3 各正会員は,園芸学研究別冊を除き,配布誌への論文等の投稿に関して,投稿責任者および筆頭著者になる権利を有する.

4 各正会員は大会発表の代表発表者および筆頭者になることができる.

5 国内在住の正会員が代議員選挙の選挙権および被選挙権を有する.

 

(シニア会員)

第3条 シニア会員制度を設け,会費を年額 2,000円とする.

2 園芸学会または本会に通算20年以上加入して満60歳を超えるとともに,当初に所属していた研究機関などを退職した個人が,その申し出によってシニア会員になることができる.

3 シニア会員には,会報が年4回配布される.シニア会員は,大会の参加費は免除されるが,大会での研究発表はできない.

4 シニア会員であっても,会費を納入すれば正会員になることができる.

 

(会費の納入)

第4条 会費は前納とし,前事業年度末までに支払うものとする.ただし,事業年度途中の入会はその限りではない.

第2章 代議員の選出

(目的)

第5条 定款第14条に基づき,本章では代議員の選出について必要な事項を定める.

 

(選挙管理委員会およびその業務)

第6条 選挙管理委員会は,代議員選挙ならびにそれらに関連する業務を行う.

2 選挙管理委員会は,会長が指名した若干名の委員をもって組織する.

3 代議員の選出に係る最初の選挙管理委員会は会長が招集する.

4 委員長は委員の互選によって選任される.

5 選挙管理委員会は次の業務を執行する.

(1)代議員選挙の公示

(2)投票の準備

(3)選挙結果の当選者への通知

(4)選挙結果の会長への報告

(5)その他細則第19条に規定する業務を含む関連する業務

 

(選挙の公示)

第7条 選挙の公示は,選出数,投票期間,投票方法,投票に関する注意事項等を内容とし,投票開始日の1か月前までに,会報への掲載または電磁的方法によるものとする.

 

(定数と選挙権・被選挙権)

第8条 代議員は国内在住の正会員20名に対して1名の割合で選出することとし,代議員数に端数が生じる場合には切り上げる.選挙の公示にある時点での当学会会員名簿に記載された国内在住の正会員の投票により,同正会員から選出する.

 

(投票方法)

第9条 投票は,所定の投票方法により投票用紙または電磁的方法を用い,15名までの連記とする.15名を超えて連記で投票された場合はすべて無効とする.投票は無記名とする.

 

(開票と当選者の決定)

第10条 開票は,選挙管理委員会が代議員1名以上を開票立会人として行う.当選者は得票順に定め,定数までを当選とする.最下位当選者に該当する者が複数の場合は,年長者を当選とする.選挙管理委員会委員長は,当選者に対し,直ちに書面をもって当選を通知しなければならない.当選者は,特段の理由がない限り代議員への就任を辞退することができない.ただし,やむを得ない事情により当選者が辞退した場合には,次点者を繰上げ当選とする.

 

(選挙結果の報告と公示)

第11条 選挙管理委員会委員長は,選挙終了後,遅滞なくその経過および結果を会長に報告しなければならない.会長は,選挙管理委員会委員長の報告を受けた後,できるだけすみやかに選出された次期代議員候補者の名簿を,電磁的方法により公示し,会報へ掲載しなければならない.

 

(欠員の補充)

第12条 代議員に欠員が生じた場合は,原則としてこれを補充しない.

 

(設立初年次の代議員)

第13条 本細則施行後の最初の代議員は,従来の任意団体「園芸学会」において評議員として選任されていた者があたる.

第3章 役員の選任

(目的)

第14条 定款第33条に基づき,本章では役員の選任について必要な事項を定める.役員とは理事,監事である.

 

(理事の人数と区分)

第15条 理事の定数は9名以内とし,選挙により選出する理事(選挙選出理事),選挙を経ずに会長が指名する理事(会長指名理事)に区分する.

 

(選挙選出理事の選出)

第16条 選挙選出理事は定数を5名とし,次期代議員候補者の投票により,次期代議員候補者から選挙選出理事候補者として選出されるものとする.ただし,会長指名理事候補者は被選挙人から除外する.

 

(会長指名理事の選出)

第17条 会長指名理事は定数を4名以内とし,会長がその候補者を理事会の承認を経て正会員より指名する.

2 会長は,理事会の承認を経て次期会長に推薦する者1名を会長指名理事候補者に含めることができる.

 

(監事の選出)

第18条 監事は定数を2名とし,次期代議員の投票により,次期代議員から監事候補者として選出されるものとする.ただし,会長指名理事候補者は被選挙人から除外する.

2 会長は,次期代議員の中から,理事会の承認を経て次期監事候補者2名を推薦することができる.

 

(選挙管理委員会)

第19条 役員選挙ならびにそれらに関連する業務は,選挙管理委員会が行う.

 

(選挙選出理事および監事の選挙方法)

第20条 投票は,所定の投票方法により投票用紙または電磁的方法を用いて行う.

2 選挙選出理事候補者は,5名連記で投票する.5名を超えて連記で投票された場合はすべて無効とする.

3 監事候補者は,2名を連記で投票する.2名を超えて連記で投票された場合はすべて無効とする.

4 投票は無記名とする.

 

(開票と当選者の決定)

第21条 開票は,選挙管理委員会が代議員1名以上を開票立会人として行う.当選者は得票順に定め,定数までを当選とする.最下位当選者に該当する者が複数の場合は,年長者を当選とする.選挙選出理事候補と監事候補に重複して選出された者は,選挙選出理事候補となり,監事候補に次点者を繰り上げる.選挙管理委員会委員長は,選挙の結果を会長に報告する.当選者は,特段の理由がない限り理事への就任を辞退することができない.ただし,やむを得ない事情により当選者が辞退した場合には,次点者を繰上げ当選とする.

 

(理事および監事の選任)

第22条 会長は,第21条の報告による選挙選出理事候補者,監事候補者,および会長指名理事候補者を役員候補者として,代議員選出後最初の総会に諮る.総会で承認された理事候補者および監事候補者は,理事または監事に就任する.

 

(会長および副会長の選出)

第23条 会長は,総会での理事および監事の選任後ただちに最初の理事会を招集し,理事より新会長および新副会長の選出を行う.

2 会長は,新会長,新副会長の選出結果について,すみやかに総会に報告する.

 

(欠員の補充)

第24条 選挙選出理事に欠員が生じた場合は,細則第3章に基づき補欠選挙を行う.  会長指名理事に欠員が生じた場合には,会長が欠員を補充するための候補者を理事会の承認を経て正会員より指名する.ただし,選挙による選出数,または会長による指名数は欠員数とする.会長は理事候補者を総会に諮る.総会で承認された理事候補者は,理事に就任する.ただし,定款に規定する定数に満たない場合を除き,当初の就任翌年2月以降の辞任は補充しない.

 

第4章 委員会

(目的)

第25条 定款第41条第2項に基づき,理事会の下に下記の委員会および委員を置き,その職務について必要な事項を定める.

 

(運営委員会)

第26条 理事会の下に運営委員会を置き,当学会の運営の実務を担当する.

2 運営委員会は,会長,副会長,幹事長(総務担当理事)などとともに以下の幹事により構成する.また,必要に応じて副幹事を置くことができる.

総務補佐幹事

会計幹事

審査担当HJ編集幹事

出版担当HJ編集幹事

園芸学研究編集幹事

集会幹事

広報企画幹事

IT幹事

3 幹事は,正会員の中から会長によって委嘱される.任期は基本的に2年間とする.運営委員会には上記の幹事以外に会長が必要と認めたものを出席させることができる.

4 運営委員会は,会長が随時召集する.

5 運営委員会は,理事会が定めた方針に従って,事業計画を立案し,また,運営に関する事項を審議・実行する.

 

(委員会および委員)

第27条 本会には,次の委員会または委員を置く.

学会賞選考委員会

HJ編集委員会

園芸学研究編集委員会

シンポジウム委員会

選挙管理委員会

国際園芸学会評議員

日本農学会運営委員

農学教育推進委員

男女共同参画対応委員

2 各委員会の委員および委員長は,正会員の中から会長によって委嘱される.任期は基本的に2年間とする.

3 各委員会の構成や職務に関する規程および内規は,必要に応じて別途定める.

4 上記の委員会および委員以外に会長が必要と認めた委員会や委員を設置することができる.

 

第5章 学会賞および園芸功労賞

(目的)

第28条 定款第4条に基づき,本会に学会賞および園芸功労賞を設け,その選考について必要な事項を定める.

 

(学会賞の種類)

第29条 学会賞は,園芸学会賞,園芸学会奨励賞,園芸学会年間優秀論文賞,園芸学会若手優秀発表賞とする.

2 園芸学会賞は,以下の会員に授与する.同一年度内の授賞はそれぞれ1件以内とする.

(1)園芸学に顕著な学術的業績をあげた会員

(2)園芸に関する研究もしくは技術の進展に貢献する顕著な業績をあげた会員

3 園芸学会奨励賞は園芸に関する研究の発展に寄与する優れた業績をあげ,さらに将来の発展を期待できる会員に対し授与する.園芸学会奨励賞の受賞対象者は,授賞年の4月1日時点で満40歳未満の会員とする.また,本賞の授賞は将来の園芸学会賞授賞を妨げない.同一年度の授賞は4件以内とする.

4 園芸学会年間優秀論文賞は,HJおよび園芸学研究に発表された論文の中で優れた論文の著者に対し授与する.同一年度の授賞は5件以内とする.

5   園芸学会若手優秀発表賞は,大会において口頭発表またはポスター発表登録を行い,若手優秀発表賞候補としてエントリーした筆頭代表発表者の中で優れた発表を行った会員に対し授与する.園芸学会若手優秀発表賞の資格,選考および授賞については別途定める.

 

(学会賞の推薦)

第30条 園芸学会賞,園芸学会奨励賞の審査対象は発表された論文または著書とする.園芸学会年間優秀論文賞はその事業年度に刊行されたHJおよび園芸学研究に発表された論文とする

2 園芸学会賞,園芸学会奨励賞の受賞候補者は,代議員が業績題目,推薦理由などとともに学会賞選考委員会あて推薦する.園芸学会年間優秀論文賞候補は,HJ編集委員会および園芸学研究編集委員会が学会賞選考委員会あて推薦する.

 

(学会賞選考委員会)

第31条 学会賞の選考は学会賞選考委員会が行う.

2 学会賞選考委員会は理事全員によって構成する.

3 学会賞選考委員会は会長が招集し,これを主宰する.

4 選考結果は,すみやかに受賞者に通知する.

5 学会賞選考委員会は,日本農学賞,日本農学進歩賞等の推薦候補者の選考を行う.

 

(園芸功労賞)

第32条 園芸功労賞は,園芸に関する産業の発展または出版活動などに顕著な功績のあった会員,非会員および団体に授与する.同一年度の授賞は2件以内とする.

2 園芸功労賞の受賞候補者は,代議員が業績題目,推薦理由などとともに学会賞選考委員会あて推薦する.

3 園芸功労賞の選考は学会賞選考委員会が行う.

4 選考結果は,すみやかに受賞者に通知する.

 

(授賞)

第33条 学会賞および園芸功労賞は賞状および副賞とし,会長が授与する.

 

第6章 支部

 

(各支部の名称および支部の設置,運営)

第34条 定款第2条第2項に基づき,本会に支部を置き,支部の名称および所属都道府県は,次のとおりとする.

東北支部(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
北陸支部(新潟県・富山県・石川県・福井県)
東海支部(長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)
近畿支部(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
中四国支部(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県)
九州支部(福岡県・佐賀県 ・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)

2 新しく支部を設置する場合は,5名以上の正会員からなる発起人が支部名称,支部の範囲,支部の範囲に含まれる会員数,支部規程(案),事業計画(案)を添えた支部設置願を会長に提出するものとする.

3 支部は次の事業を行うことができる.

(1)講演会,シンポジウム,見学会,講習会等の開催

(2)調査および研究の実施

4 支部には役員を置き,そのうち1名を支部代表(支部長)とする.支部代表は,支部を代表し,その他役員と共に支部運営にあたる.支部代表は,本会からの補助金の決算を本会に報告しなければならない.

 

附則 細則の変更

 

(細則の変更)

第35条 この細則の改訂は理事会で行い,総会で報告するものとする.

この細則は,2015年3月7日より実施する.

附則  (2016年9月9日改訂) この細則は,2016年9月9日より実施する.(2022年2月19日改訂)この細則は,2022年2月19日より実施する.(2022年5月21日改訂)この細則は,2022年5月21日より実施する.(2024年2月4日改訂)この細則は,2024年2月4日より実施する.(2024年6月29日改訂)この細則は,2024年6月29日より実施する.  

 

 

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