2024年6月29日に開かれた理事会において,細則の変更されました.下記が細則のリンクと変更点(赤字の部分)となります.
https://www.jshs.jp/modules/about/index.php?content_id=15
第5章 学会賞および園芸功労賞
(目的)
第28条 定款第4条に基づき,本会に学会賞および園芸功労賞を設け,その選考について必要な事項を定める.
(学会賞の種類)
第29条 学会賞は,園芸学会賞,園芸学会奨励賞,園芸学会年間優秀論文賞,園芸学会若手優秀発表賞とする.
2 園芸学会賞は,以下の会員に授与する.同一年度内の授賞はそれぞれ1件以内とする.
(1)園芸学に顕著な学術的業績をあげた会員
(2)園芸に関する研究もしくは技術の進展に貢献する顕著な業績をあげた会員
3 園芸学会奨励賞は園芸に関する研究の発展に寄与する優れた業績をあげ,さらに将来の発展を期待できる会員に対し授与する.園芸学会奨励賞の受賞対象者は,授賞年の4月1日時点で満40歳未満の会員とする.また,本賞の授賞は将来の園芸学会賞授賞を妨げない.同一年度の授賞は4件以内とする.
4 園芸学会年間優秀論文賞は,HJおよび園芸学研究に発表された論文の中で優れた論文の著者に対し授与する.同一年度の授賞は5件以内とする.
5 園芸学会若手優秀発表賞は,大会において口頭発表またはポスター発表登録を行い,若手優秀発表賞候補としてエントリーした筆頭代表発表者の中で優れた発表を行った会員に対し授与する.園芸学会若手優秀発表賞の資格,選考および授賞については別途定める.
(学会賞の推薦)
第30条 園芸学会賞,園芸学会奨励賞の審査対象は発表された論文または著書とする.園芸学会年間優秀論文賞はその事業年度に刊行されたHJ及び園芸学研究に発表された論文とする.
2 園芸学会賞,園芸学会奨励賞の受賞候補者は,代議員が業績題目,推薦理由などとともに学会賞選考委員会あて推薦する.園芸学会年間優秀論文賞候補は,HJ編集委員会および園芸学研究編集委員会が学会賞選考委員会あて推薦する.
(学会賞選考委員会)
第31条 学会賞の選考は学会賞選考委員会が行う.
2 学会賞選考委員会は理事全員によって構成する.
3 学会賞選考委員会は会長が招集し,これを主宰する.
4 選考結果は,すみやかに受賞者に通知する.
5 学会賞選考委員会は,日本農学賞,日本農学進歩賞等の推薦候補者の選考を行う.
(園芸功労賞)
第32条 園芸功労賞は,園芸に関する産業の発展または出版活動などに顕著な功績のあった会員,非会員および団体に授与する.同一年度の授賞は2件以内とする.
2 園芸功労賞の受賞候補者は,代議員が業績題目,推薦理由などとともに学会賞選考委員会あて推薦する.
3 園芸功労賞の選考は学会賞選考委員会が行う.
4 選考結果は,すみやかに受賞者に通知する.
(授賞)
第33条 学会賞および園芸功労賞は賞状および副賞とし,会長が授与する.
附則 細則の変更
(細則の変更)
第35条 この細則の改訂は理事会で行い,総会で報告するものとする.
この細則は,2015年3月7日より実施する.
附則 (2016年9月9日改訂)この細則は,2016年9月9日より実施する.(2022年2月19日改訂)この細則は,2022年2月19日より実施する.(2022年5月21日改訂)この細則は,2022年5月21日より実施する.(2024年2月4日改訂)この細則は,2024年2月4日より実施する.(2024年6月29日改訂)この細則は,2024年6月29日より実施する.